○佐伯市立小・中学校における事務の専決に関する規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市立小学校及び中学校における事務の円滑かつ能率的な執行を図るため、校長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、校長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内において、指定された職員が決裁することをいう。

(事務職員の専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務のうち、事務職員に専決させる事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の給与に係る軽易な証明を行うこと。

(2) 卒業証明及び児童又は生徒の在学に係る証明を行うこと。

(3) 児童又は生徒の転学及び転入学に係る証明を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項を処理すること。

(重要専決事項の処理)

第4条 事務職員は、前条に定める事務(以下「専決事務」という。)であっても、当該事務が次の各号のいずれかに該当するときは、校長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が特に重大であり、校長の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(専決事務に関する報告等)

第5条 事務職員は、第3条の規定により専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して校長に報告しなければならない。

2 校長は、必要に応じて専決事務の処理について指示をし、又は報告を徴することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、専決事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成25年9月24日から施行する。

佐伯市立小・中学校における事務の専決に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第13号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第13号
平成25年9月24日 教育委員会訓令第5号