○佐伯市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成25年10月11日

告示第123号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、同法第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画(以下「自殺対策計画」という。)の策定及び推進並びに同法第3章に規定する基本的施策の策定及び実施について関係機関・団体等と協議を行い、もって本市における自殺対策を総合的に推進するため、佐伯市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の検討に関すること。

(2) 自殺対策のための情報交換及び連携強化に関すること。

(3) 自殺対策に係る普及及び啓発に関すること。

(4) 自殺対策計画の策定及び推進に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる分野の関係機関・団体等に所属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健・福祉分野

(2) 農業・商工・労働分野

(3) ボランティア分野

(4) 警察・消防分野

(5) 教育・行政分野

(6) その他市長が必要と認める分野

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめ会長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。

3 会議は、委員(前項の代理の者を含む。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 会議に出席した者は、知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(部会)

第8条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日告示第144号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成25年10月11日 告示第123号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月11日 告示第123号
平成27年3月31日 告示第50号
令和元年7月31日 告示第144号