○佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年10月15日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児(以下「難聴児」という。)の言語の習得、コミュニケーション能力等の成長及び教育等における健全な発達を支援し、もって難聴児の福祉の増進に資するため、補聴器購入費の一部を予算の範囲内で助成することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器・人工内耳の修理に要する経費若しくは耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象補聴器及び助成対象児)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類及び耐用年数は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 補聴器購入費の助成金の交付対象となる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の難聴児とする。

(1) 本市に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、法令の規定に基づく補聴器の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器・人工内耳の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断すること。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象児としない。

(1) 助成対象児又は世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は補聴器・人工内耳の修理のあった月の属する年度(補聴器の購入又は補聴器・人工内耳の修理のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市民税所得割の納税額が46万円以上である場合

(2) 他の制度により、補聴器購入費の助成等が受けられる場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表第1に掲げる補聴器の種類及び別表第2に掲げる修理部位に応じ、それぞれこれらの表に定める当該基準価格の100分の106(別表第2に掲げる修理部位のうち、別表第3に掲げるものにあっては当該基準価格の100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器等製作施設が製作した補聴器を購入し、又は補聴器・人工内耳を修理する場合にあっては当該基準価格の100分の95)に相当する額と実支出額とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円に切り上げる。)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の都道府県知事の定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器等販売事業者が作成した補聴器・人工内耳の見積書

(3) 補聴器・人工内耳の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容及び助成対象児の属する世帯全員の所得状況を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 市長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)を決定通知書に記載された決定事業者(以下単に「決定事業者」という。)に交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成金交付決定者」という。)には、難聴児補聴器等給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)及び難聴児補聴器購入費助成金代理請求及び代理受領委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 助成金交付決定者は、速やかに決定事業者から補聴器の購入等を行い、補聴器等を受け取ったときは、受領年月日を記載し、及び署名押印した給付券を決定事業者に提出するものとする。

2 助成金交付決定者は、前項の規定により補聴器等を受け取る際に、委任状を決定事業者に提出し助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。

(費用の負担等)

第8条 決定事業者は、助成金交付決定者から給付券の提出を受けるとともに、当該補聴器購入費から第4条に規定する助成金の額を控除した額の支払を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第9条 決定事業者は、補聴器購入費の助成金の交付を受けようとするときは、給付券、委任状及び領収書の写しを難聴児補聴器購入費助成金交付請求書(様式第8号)に添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、当該補聴器購入費の助成金を交付するものとする。

(補聴器等の管理)

第10条 補聴器購入費の助成を受けた者は、当該補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補聴器購入費の助成を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第11条 市長は、補聴器購入費の助成に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 耐用年数を経過する前に、補聴器購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は、新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年9月11日告示第179号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第227号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年8月27日告示第176号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年10月10日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付を決定する助成金について適用し、同日前に交付を決定した助成金については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和3年8月30日告示第215号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

補聴器の種類

附属品

基準価格(円)

耐用年数

備考

ポケット型

電池

イヤモールド

41,600

5

基準価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、9,000円以内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、3,600円以内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

耳かけ型

43,900

耳あな型

(レディメイド)

電池

イヤモールド

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

電池

137,000

骨導式ポケット型

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

70,100

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

120,000

備考

1 基準価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

別表第2(第4条関係)

修理部位

基準価格

(円)

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400

耳あな型スイッチ交換

3,150

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700

耳あな型極板交換

1,050

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500

耳あな型サスペンション交換

890

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200

耳かけ型ケース組立交換

3,750

耳かけ型スイッチ交換

4,500

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550

耳かけ型極板交換

1,470

耳かけ型ボリューム交換

6,450

耳かけ型マイクロホン交換

11,810

耳かけ型レシーバー交換

12,120

耳かけ型トリマー交換

1,900

耳かけ型フック交換

620

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000

耳かけ型耳栓組立交換

600

耳かけ型サスペンション交換

640

耳かけ型アンプ組立交換

29,880

眼鏡型ケース組立交換

9,400

眼鏡型スイッチ交換

3,450

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300

眼鏡型極板交換

1,400

眼鏡型ボリューム交換

3,900

眼鏡型マイクロホン交換

13,900

眼鏡型骨導子交換

16,400

眼鏡型アンプ組立交換

23,100

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500

眼鏡型平面レンズ交換

3,600

ポケット型ケース組立交換

5,400

ポケット型クリップ交換

1,200

ポケット型スイッチ交換

3,500

ポケット型テレホンコイル交換

1,350

ポケット型極板交換

1,350

ポケット型ボリューム交換

4,580

ポケット型マイクロホン交換

5,400

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960

イヤモールド交換

9,000

コンセント交換

830

IC回路交換

4,550

イヤホン交換

3,170

コード交換

680

トランジスター又はダイオード交換

2,050

抵抗交換

2,050

コンデンサ交換

2,050

トランス交換

1,900

オーディオシュー交換

5,000

人工内耳用音声信号処理装置修理

30,000

備考

1 基準価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。

2 部品交換の基準価格は、1回当たりとすること。

別表第3(第4条関係)

眼鏡型平面レンズ交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

イヤホン交換

人工内耳用音声信号処理装置

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佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年10月15日 告示第124号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年10月15日 告示第124号
平成27年9月11日 告示第179号
平成27年12月28日 告示第227号
平成30年8月27日 告示第176号
令和元年10月10日 告示第188号
令和3年2月26日 告示第33号
令和3年8月30日 告示第215号