○佐伯市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告書に添える書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「耐震判定会」という。)が判定した耐震診断の判定書(以下「耐震診断判定書」という。)の写し(耐震診断の対象となる建築物が木造の住宅で、その階数が3以下のものである場合を除く。)

(2) 省令第28条第1項の表(い)項に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図(以下単に「付近見取図、配置図及び各階平面図」という。)

(3) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を記載した図面(以下「床面積求積図」という。)

(要安全確認計画記載建築物等の地震に対する安全性に関する報告)

第3条 法第13条第1項の規定により地震に対する安全性に係る事項について報告を求められた要安全確認計画記載建築物の所有者は、建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第1号)に必要な図書を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、特定既存耐震不適格建築物、基準適合認定建築物又は要耐震改修認定建築物の所有者が法第15条第4項、法第24条第1項又は法第27条第4項の規定により報告する場合について準用する。

(計画の認定申請書に添える書類)

第4条 省令第28条第2項の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震判定会が判定した耐震改修計画の判定書(以下「耐震改修計画判定書」という。)の写し(計画の建築物が木造の住宅で、その階数が3以下のものである場合を除く。)

(2) 付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図

(計画の変更)

第5条 法第18条第1項の規定により認定事業者が変更の認定を受けようとする場合においては、省令第28条及び省令第30条の規定を準用するものとする。この場合において、添付書類のうち当該変更と関係のないものについては、添付を省略できるものとする。

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第6条 法第19条の規定により計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求められた認定事業者は、計画認定建築物耐震改修状況報告書(様式第2号)に必要な図書を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、認定事業者が計画認定建築物の耐震改修の工事を取りやめた場合について準用する。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添える書類)

第7条 省令第33条第1項の規定により市長が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第33条第1項第1号の図書を添える場合 床面積求積図

(2) 省令第33条第1項第2号の書類を添える場合 付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図

2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 耐震診断により安全性が確認できる場合

 耐震診断判定書の写し

 付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図

(2) 耐震改修を実施することにより安全性が確認できる場合

 耐震改修計画判定書の写し

 申請建築物に係る施工の状況に関する書類

 付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図

3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が定める書類は、付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添える書類)

第8条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震診断判定書の写し

(2) 付近見取図、配置図及び各階平面図並びに床面積求積図

2 省令第37条第2項の規定により、法第25条第1項の申請において省令第37条第1項第2号の構造計算書を添えることを要しないものとする。

(申請の取下げ)

第9条 法第17条第1項、法第22条第1項若しくは法第25条第1項の規定による認定の申請又は法第18条第1項の規定による認定の変更申請をした者が当該認定に係る処分の前に当該申請を取り下げる場合は、取下げ届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

佐伯市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年1月24日 規則第1号

(平成26年1月24日施行)