○佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月12日
規則第2号
佐伯市障害者自立支援法施行細則(平成18年佐伯市規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)によるものとする。
(障害程度区分の認定等の通知)
第3条 政令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定を行ったときの通知は、障害程度区分認定通知書(様式第3号(その1))により行うものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害程度区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害程度区分変更認定通知書(様式第3号(その2))により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証等)
第5条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)によるものとする。
2 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第7号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請)
第6条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)
第7条 省令第18条第1項、省令第34条の5第1項又は省令第34条の45第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第24条第2項の支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定等の取消しの通知)
第8条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(介護給付費等の支払)
第11条 法第29条第6項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第6項又は法第51条の17第5項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費の支払は、市長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給決定等の通知)
第13条 市長は、法第30条、法第35条又は法第51条の15の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 法第30条第3項及び法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第16条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)
第17条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第18条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第19条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の通知)
第20条 市長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療受給者証)
第21条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)
第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。
(治療装具の支給申請)
第25条 育成医療のうち治療装具の申請書は、治療装具支給申請書(様式第28号)によるものとする。
(治療装具の支給承認の通知)
第26条 市長は、治療装具の支給を承認したときは、自立支援医療(育成医療)治療装具支給承認通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給申請)
第27条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第29条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)
第30条 市長は、法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。
(障害程度区分認定の証明)
第31条 障害程度区分認定の証明は、障害程度区分認定証明書(様式第36号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第32条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第37号)を市へ提出するものとする。
(様式の変更)
第33条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証及び第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第36号の障害程度区分認定証明書は、その有効期間が満了する日までの間は、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証及び第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第36号の障害程度区分認定証明書とみなす。
附則(令和6年12月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証、第2条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第6号の障害福祉サービス受給者証及び様式第8号の療養介護医療受給者証並びに第3条の規定による改正前の佐伯市児童福祉法施行細則様式第5号の通所受給者証及び様式第6号の肢体不自由児通所医療受給者証は、その有効期間が満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証、第2条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第6号の障害福祉サービス受給者証及び様式第8号の療養介護医療受給者証並びに第3条の規定による改正後の佐伯市児童福祉法施行細則様式第5号の通所受給者証及び様式第6号の肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。