○佐伯市離島高校生修学支援補助金交付要綱
平成26年2月4日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市大入島、大島、屋形島及び深島(以下「離島」という。)等から佐伯市内外の本土の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に通学する生徒の保護者に対し、その生徒の通学等に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 離島に居住する生徒
(2) 高等学校等に通学するために離島の自宅から佐伯市内外の本土の下宿、アパート、寮、親戚宅等(保護者又はその世帯に属する者が所有する持家等を除く。以下「下宿等」という。)に居住地を移し、生活する生徒
(1) 前条第1号の生徒 離島から佐伯市内の本土までの通学に係る定期航路費(人の乗船に係る費用に限る。)
(2) 前条第2号の生徒 部屋、住戸又は住宅の賃借料(食費、水光熱費、生活雑費、修繕その他の住居の維持に関する経費等(以下「食費等」という。)を除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、第2条第2号の生徒については、生徒一人当たり月額2万円を上限とする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、生徒が高等学校等に在学する期間の3年間を上限とする。
(1) 第2条第1号の生徒
ア 定期航路事業者が発行する定期券等購入証明書
イ 在学証明書
(2) 第2条第2号の生徒
ア 下宿等の利用に係る賃貸借契約書及び領収書(これらに類するものを含む。)の写し
イ 食費等を除いた部屋、住戸又は住宅の賃借料の額が証明できる書類。ただし、アに規定する書類で確認できる場合又は部屋、住戸若しくは住宅の賃借料の額から食費等の額を除くことができない理由がある場合は、この限りでない。
ウ 在学証明書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額及び確定額の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の交付に係る補助対象経費の払戻しを受けたとき。
(4) その他補助金の交付が不適当であると市長が認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市離島高校生修学支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。