○佐伯市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱
平成26年3月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定非営利活動法人 指定を受けた特定非営利活動法人をいう。
(2) 指定 地方税法第314条の7第3項の規定による特定非営利活動法人からの申出により、当該特定非営利活動法人を同条第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。
(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出をすることができる特定非営利活動法人)
第3条 指定の申出をすることができる特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 市内に主たる事務所を有すること。
(2) 地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)で定められているものであること。
(指定の申出)
第4条 指定の申出を行おうとする特定非営利活動法人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 指定特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)
(2) 設立認証を行う所轄庁が発行した設立認可証書の写し
(3) 大分県知事から通知された指定特定非営利活動法人の指定の書面の写し
(4) 定款の写し
(5) 直近の事業報告書
(6) 直近の活動計算書
(7) 寄附金充当予定事業一覧(様式第2号)
(1) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(2) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
3 市長が特に必要と認める場合は、前2項に定める書類の一部を省略することができる。
(指定の手続)
第5条 市長は、指定の申出を行った特定非営利活動法人が第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(指定の通知等)
第6条 市長は、指定をしたときはその旨を、指定をしなかったときはその旨及びその理由を指定の申出を行った特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。
2 市長は、指定をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 事業の概要
(6) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間
(更新の申出等)
第7条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条の規定による申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、別に定める期間内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。
3 市長は、第6条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称の変更のために必要な手続を行うものとする。
(1) 指定特定非営利活動法人の辞退・解散等届出書(様式第5号)
(2) 寄附金を受けた最後の年分の寄附者名簿
(2) 設立認証を行った所轄庁が、当該設立認証を取り消したとき。
(3) 第7条の規定による指定の更新の申出をしなかったとき。
(4) 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等があると認められるとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知するものとする。
4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(寄附者名簿の提出)
第10条 指定特定非営利活動法人は、毎年1月31日までに、前年分の寄附者名簿を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。