○佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成26年6月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための措置を講ずることにより、市民の生活環境及び事業活動に係る環境(以下「生活環境等」という。)の保全に資することを目的とする。
(1) ペット 人に飼養されていた犬、猫その他の動物(事業の用に供する目的で飼養されていたものを含む。)をいう。
(2) ペット霊園 火葬施設、墳墓若しくは納骨堂又はこれらの全部若しくは一部を併せ有する施設をいう。ただし、自己の利用に供する目的で設置する墳墓又は納骨堂を除く。
(3) 火葬施設 ペットの死体(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する物を除く。以下同じ。)を供養する目的で火葬する設備を有する施設(移動火葬車を除く。)をいう。
(4) 墳墓 供養する目的でペットの死体を埋葬し、又はペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5) 納骨堂 ペットの焼骨を供養する目的で収蔵する施設をいう。
(6) 移動火葬車 ペットの死体を火葬する設備を搭載し、又は牽引する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。
(7) 近隣住民等 当該ペット霊園の敷地の境界から300メートル以内(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、150メートル以内)の区域(以下この号において「近隣区域」という。)に存する建築物の所有者、管理者又は占有者、近隣区域内に自治会の区域がある当該自治会の長及び当該敷地に隣接する土地を所有する者をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該ペット霊園の設置又は管理に際して、周辺の生活環境等に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣住民等と良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(設置の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、近隣住民等に設置計画の周知を図るため、当該設置計画に係る土地のうち近隣住民等から見やすい場所に、当該設置計画の内容を記載した標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第7条 申請予定者は、設置計画について、近隣住民等に対し、説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議)
第8条 申請予定者は、近隣住民等から設置計画について意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議し、理解を得られるよう努めなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(許可の申請)
第9条 第4条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の所在地、区域及び面積
(4) ペット霊園の墳墓の区画数
(5) ペット霊園の設備の構造及び処理能力
(6) ペット霊園の維持管理に関する計画
(7) その他規則で定める事項
(1) 経理的基礎等に関する基準
ア 申請に係るペット霊園を経営するための経理的基礎があること。
イ 第4条の許可を受けようとする者が所有する土地であること。
(2) 設置場所に関する基準
ア 公衆衛生その他公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。
イ 住宅(人が現に居住するものに限る。)、学校、病院、社会福祉施設、公園及び店舗(飲食物の加工若しくは販売又は飲食業に係るものに限る。)(以下「住宅等」という。)の敷地からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までの距離が250メートル以上(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、100メートル以上)離れていること。
ウ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地(以下単に「農用地」という。)からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までの距離が250メートル以上(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、100メートル以上)離れていること。
エ 河川又は湖沼に近接せず、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
オ ペット霊園を設置しようとする土地に隣接する土地を所有する者の同意を得ていること。
(3) 施設及び設備に関する基準
ア ペット霊園の敷地の境界に障壁、樹木の垣根等が設置されていること。
イ ペット霊園の規模を考慮した駐車場、給水設備及び排水設備が設置されていること。
(4) 火葬施設の設備に関する基準
ア 防臭、防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。
イ 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で火葬することができるものであること。
ウ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
エ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な基準として規則で定めるもの
(許可書の交付等)
第11条 市長は、第9条に規定する申請があった場合において、許可の決定をしたときは、許可書を交付し、不許可の決定をしたときは、書面でその旨を通知するものとする。
2 市長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な限度において条件を付すことができる。
(工事着手届)
第12条 第4条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第13条 許可事業者は、前条の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(検査)
第14条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、速やかに当該届出に係るペット霊園が許可基準に適合しているか検査を行うものとする。
2 許可事業者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園を利用に供してはならない。
(維持管理)
第16条 許可事業者は、ペット霊園を清潔に保持するとともに、老朽化し、又は破損した箇所の修繕等を行うほか、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、ペット霊園を適切に維持管理しなければならない。
(廃止の許可等)
第17条 許可事業者は、ペット霊園を廃止しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 許可事業者は、ペット霊園を廃止しようとするときは、施設について公衆衛生その他公共の福祉の見地から適切な処理をするよう努めるものとする。
(地位の承継)
第18条 許可事業者について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の合意により当該ペット霊園の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該ペット霊園の事業を承継する法人は、許可事業者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その事実を証する書類等を添付して、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第19条 許可事業者からペット霊園を譲り受けた者は、市長の承認を受けて、許可事業者が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。
2 前項の規定により、許可に基づく地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
(移動火葬事業の届出)
第20条 市内で移動火葬車を使用してペットの死体の火葬を業として行おうとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 使用する移動火葬車の自動車登録番号(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号をいう。)又は車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号をいう。)
(3) 使用する火葬設備の構造及び処理能力
(4) その他規則で定める事項
2 移動火葬事業者は、住宅等及び農用地からの距離が250メートル以内の場所において火葬をしてはならない。
(移動火葬車の保管に係る周知等)
第22条 移動火葬事業者は、移動火葬車を市内に保管しようとするときは、あらかじめその旨を、当該保管しようとする場所の敷地境界線からの距離が25メートルの範囲内の住宅等の所有者、管理者又は占有者に周知するとともに、これらの者からの問い合わせや要望等に誠意をもって対応するものとする。
(報告及び立入検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者、移動火葬事業者若しくは移動火葬車の保管場所を提供する者(以下「許可事業者等」という。)に対し必要な事項の報告を求め、又は当該職員にペット霊園、移動火葬車の保管場所、事務所等に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項に規定する立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者等に対し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
(措置命令)
第25条 市長は、許可事業者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を付して、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 前条の規定による命令に従わないとき。
(使用禁止等の命令等)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 前条の規定により許可を取り消された者
3 市長は、移動火葬事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な指導又は勧告をするとともに、当該車両の移動を命ずることができる。
(1) 第20条の規定による届出をしていないとき。
(2) 第21条に規定する事項に違反しているとき。
(公表)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 前条の規定による命令等を受けた者が正当な理由なくこれに従わないとき。
(2) 許可事業者等が第23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る対象者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。