○佐伯市民生委員推薦会規則

平成26年5月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、佐伯市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(以下単に「委員」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第4条 推薦会の委員長(以下単に「委員長」という。)は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要する事案で推薦会を招集するいとまがないと認めるときは、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐伯市民生委員推薦会委員の定数に関する規則の廃止)

2 佐伯市民生委員推薦会委員の定数に関する規則(平成17年佐伯市規則第76号)は、廃止する。

佐伯市民生委員推薦会規則

平成26年5月15日 規則第11号

(平成26年5月15日施行)