○佐伯市消防本部表彰規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消火活動、救急活動その他消防活動において、その行為が他の模範と認められるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、消防職員表彰(以下「職員表彰」という。)及び一般表彰とする。
(職員表彰)
第3条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して、職員表彰を行うものとする。
(1) 消防機器の研究、考案及び改善に創意工夫をこらし消防事業に成果を収めた者
(2) 消防業務遂行上著しい功労があり、他の規範と認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防業務に顕著な業績があった者
(一般表彰)
第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する市民又は団体に対して、一般表彰を行うものとする。
(1) 火災の早期発見と適切な措置によって、消火活動に功労があったもの
(2) 災害現場において、救急、救助活動に功労があったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防活動に功労があったもの
(表彰の方法)
第5条 表彰は、次の区分により行う。
(1) 職員表彰にあっては、表彰状を授与するものとする。
(2) 一般表彰にあっては、感謝状を授与するものとする。
(被表彰の具申)
第6条 表彰することが適当であると認められるものがあるときは、各所属長(課長、小隊長、分署長及び派出所長)は、表彰具申書(別記様式)により具申するものとする。
(表彰審査会)
第7条 消防長は、表彰に関する事項を調査、審査し、その適正を図るため、佐伯市消防本部表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は佐伯市消防本部に関する規則(平成17年佐伯市規則第229号)第6条第1項の次長を、委員は次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 佐伯市消防本部に関する規則第7条第1項の課長
(3) 佐伯市消防署に関する規程第6条第1項の副署長
(委員長)
第9条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(被表彰者の決定)
第12条 消防長は、第6条の規定により具申されたもののうちから、審査会の意見を聴いて表彰されるものを決定する。
(表彰式の時期)
第13条 表彰式は、毎年3月7日を常例とし開催する。ただし、消防長が必要があると認めたときは、表彰式の期日を変更することができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月25日から施行する。