○佐伯市歴史資料館条例

平成26年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 佐伯市の歴史に関する資料(以下「歴史資料」という。)を収集し、保管し、調査研究し、及び展示してその教育的活用を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市歴史資料館

佐伯市大手町1丁目2番25号

(管理)

第3条 佐伯市歴史資料館(以下「資料館」という。)は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 歴史資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 歴史資料の専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(3) 歴史資料に関する講演会、講習会等の開催に関すること。

(4) 学校、公民館等地域の教育活動との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館の制限等)

第8条 教育委員会は、資料館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が資料館の施設(展示品その他附属施設を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、資料館の管理運営上支障があるとき。

(使用料等)

第9条 資料館に観覧のため入館しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用料を納付した者に対し、観覧券を交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年5月1日から施行。ただし、第5条の規定は同年4月1日から施行)

(令和5年3月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

使用料の名称

区分

佐伯市歴史資料館

観覧料

一般(中・高校生を除いた15歳以上の者)

個人

300円

団体(1人につき)

200円

小・中・高校生(市内小・中・高校生を除く。)

個人

100円

団体(1人につき)

50円

未就学児及び市内小・中・高校生


無料

備考

1 団体とは、15人以上をいう。

2 市内小・中・高校生とは、市内に住所を有し、又は市内の小・中・高校に通学する小・中・高校生をいう。

佐伯市歴史資料館条例

平成26年9月30日 条例第32号

(令和5年7月7日施行)