○佐伯市消防長が定める指定催しの要件を定める規程

平成26年7月11日

消防本部告示第1号

佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号)第42条の2第1項の規定による消防長が定める要件は、次のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な広さを有する公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗以上の規模を有する催しであること。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

佐伯市消防長が定める指定催しの要件を定める規程

平成26年7月11日 消防本部告示第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成26年7月11日 消防本部告示第1号