○佐伯市消防長が定める指定催しの要件を定める規程
平成26年7月11日
消防本部告示第1号
佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号)第42条の2第1項の規定による消防長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な広さを有する公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗以上の規模を有する催しであること。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
○佐伯市消防長が定める指定催しの要件を定める規程
平成26年7月11日
消防本部告示第1号
佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号)第42条の2第1項の規定による消防長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な広さを有する公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗以上の規模を有する催しであること。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。