○佐伯市城下町観光交流館条例
平成26年12月24日
条例第42号
(設置)
第1条 藩政時代からの面影が残る山際周辺地区において、歴史的たたずまいを残した建物を用い、観光案内、観光客と市民との交流、地域の賑わい創出、機運醸成に資する研修事業等を行う総合的な観光情報発信拠点施設とするために佐伯市城下町観光交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館は、佐伯市城下東町8番19号に置く。
(事業)
第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光案内並びに観光情報の収集、提供及び宣伝に関する事業
(2) 観光客と市民が相互に交流できる場を創出する事業
(3) 観光及び地域の賑わいに資するイベント並びに物産品等の紹介及び販売促進に関する事業
(4) おもてなし強化及び機運醸成に資する各種研修事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の運営に関して市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 交流館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、観光ブランド推進部観光・国際交流課長をもって充てる。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、第8条第1項の許可に係る利用の申請(広場の利用の申請を除く。)があるときは、午後9時まで開館することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用優先の特例)
第7条 観光事業推進のため、次に掲げる観光事業については、市長は、優先して交流館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用を許可することができる。
(1) 本市が主催し、又は共催する行事
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(利用の許可)
第8条 施設のうち別表に掲げるものを専用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に交流館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の不許可)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が交流館の設置目的及び事業内容と異なるとき。
(2) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第8条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の制限)
第15条 施設を利用しようとする者は、その利用に当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入館の制限等)
第16条 市長は、交流館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第17条 施設を利用した者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 施設を利用した者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該施設を利用した者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第31号で平成27年5月30日から施行)
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房使用料 | |
第1多目的室 | 1時間 | 320円 | 100円 | |
第2多目的室 | 1時間 | 320円 | 100円 | |
研修室 | 1時間 | 320円 | 100円 | |
広場 | 行商その他これに類する行為をする場合 | 1日1平方メートルまでごとに | 180円 | |
集会、展示会その他これらに類する催しを行う場合 | 1日 | 1,100円 |