○佐伯市かまえインターパーク条例
平成26年12月24日
条例第43号
(設置)
第1条 本市は、来訪者への交流の場の提供及び地域情報の発信による農山漁村と都市との交流を図るため、佐伯市かまえインターパーク(以下「インターパーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 インターパークは、佐伯市蒲江大字森崎浦142番地16に置く。
(施設)
第3条 インターパークには、次に掲げる施設を設ける。
(1) 地域総合案内所
(2) トイレ
(3) 多目的広場
(4) 駐車場
(利用時間等)
第4条 地域総合案内所の利用時間は、午前9時から午後5時までとし、休場日は、1月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更し、又は休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を定めることができる。
(事業)
第5条 インターパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の総合案内及び情報発信に関すること。
(2) 農山漁村と都市との交流促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、インターパークの運営に関して市長が必要と認めること。
(行為の制限)
第6条 インターパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。
3 市長は、第1項の許可にインターパークの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、インターパークを許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(行為の禁止)
第8条 インターパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項の許可において特に認められた行為については、この限りでない。
(1) インターパークを損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の区画形質を変更すること。
(3) たき火をし、又はみだりに火器を使用すること。
(4) みだりに寝泊りすることその他インターパークをその用途以外の用途に使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、インターパークの保全又は公衆の安全若しくはインターパークの利用その他インターパークの管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由によりインターパークの利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 インターパークを利用した者は、その利用が終わったときは、速やかに利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 インターパークを利用した者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該インターパークを利用した者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失によりインターパークを損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、インターパークの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) インターパークの利用の許可に関すること。
(2) インターパークの維持管理に関すること。
(3) 第5条各号に掲げる事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、インターパークの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第17条 第15条の規定によりインターパークの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者がインターパークの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第21条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がインターパークの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年3月20日から施行)
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第18条関係)
区分 | 行為の種類 | 単位 | 使用料 | |
多目的広場 駐車場 | 行商その他これに類する行為(募金を除く。) | 日額 15平方メートル以下 | 10,470円 | |
集会、展示会その他これらに類する催し | 営利を目的とするもの | 日額 | 2,200円 | |
上記以外のもの | 日額 | 1,100円 |