○佐伯市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則

平成26年12月26日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定めることを目的とする。

(期間)

第2条 前条の期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則

平成26年12月26日 公平委員会規則第1号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 公平委員会
沿革情報
平成26年12月26日 公平委員会規則第1号