○佐伯市地域振興審議会条例

平成27年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 本市の地域振興に関し必要な事項を審議するため、次のとおり地域振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

名称

設置区域

佐伯地域振興審議会

佐伯市上浦、弥生、本匠、宇目、直川、鶴見、米水津及び蒲江以外の本市の区域

上浦地域振興審議会

佐伯市上浦の区域

弥生地域振興審議会

佐伯市弥生の区域

本匠地域振興審議会

佐伯市本匠の区域

宇目地域振興審議会

佐伯市宇目の区域

直川地域振興審議会

佐伯市直川の区域

鶴見地域振興審議会

佐伯市鶴見の区域

米水津地域振興審議会

佐伯市米水津の区域

蒲江地域振興審議会

佐伯市蒲江の区域

(所掌事務)

第2条 審議会は、それぞれの設置区域ごとに、市長の諮問に応じて、地域振興に関し必要な事項を審議し、答申するものとする。

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、それぞれ委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、それぞれの設置区域に住所を有する者又はそれぞれの設置区域内に存する事業所等に勤務する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 それぞれの審議会に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、毎年1回以上開催するものとする。

3 委員は、4分の1以上の委員の連名をもって、審議を求める事項を示して会議の開催を請求することができる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域振興部地域振興課及び各振興局地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

佐伯市地域振興審議会条例

平成27年3月31日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 条例第7号