○佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、特別の事情があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第49号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月31日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第49号