○佐伯市地域支援事業利用料条例

平成27年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定に基づき、本市が行う地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に伴う利用料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき定める手数料をいう。以下単に「利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利用料の徴収の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 栄養管理指導事業

(2) 口腔管理指導事業

(3) 外出支援事業

(4) 介護予防教室(おげんき広場)事業

(利用料の額)

第3条 利用料の額は、別表のとおりとする。

(利用料の納付時期)

第4条 対象事業を利用した者は、当該対象事業を利用した日から翌月末日までの間で市長が別に定める日を納期限として、利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第6条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

利用料の額

栄養管理指導事業

1回につき200円

口腔管理指導事業

1回につき200円

外出支援事業

30分につき50円

介護予防教室(おげんき広場)事業

1回につき200円

佐伯市地域支援事業利用料条例

平成27年3月31日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第20号