○佐伯市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第24条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第2条 条例第24条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、支給しない。

(2) 管理職手当規則第2条第1項第3号及び第4号に規定する職員 4,000円

2 条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 市長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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佐伯市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号