○佐伯市消防団等表彰規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団の活動に対する功労が認められる方面隊、分団及び部(以下「方面隊等」という。)並びに消防団員(機能別消防団員を含む。以下同じ。)並びに個人及び団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、団表彰及び一般表彰とする。

(表彰の基準)

第3条 市長又は消防団長は、消防職務遂行上著しい功労があると認められる方面隊等又は消防職務遂行上功労があり、他の模範となる消防団員に対し、団表彰を行うものとする。

2 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる個人又は団体に対し、一般表彰を行うものとする。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防ぎょ又は救助に関し消防団に対してした協力

(表彰の方法)

第4条 表彰は、次の各号に掲げる表彰の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 団表彰 表彰状の授与

(2) 一般表彰 感謝状の授与

2 前項の規定により行う表彰にあっては、記念品その他の副賞を授与することができるものとする。

3 表彰を受ける者が表彰を受ける前に死亡したときは、前2項の表彰状又は感謝状及び副賞をその遺族に授与するものとする。

(被表彰の具申)

第5条 表彰することが適当であると認められるものがあるときは、方面隊長は、表彰具申書(別記様式)により具申するものとする。

(消防団等表彰審査委員会)

第6条 表彰に関する審査を行うため、消防本部に佐伯市消防団等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 次条から第10条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は消防団長を、委員は副団長及び方面隊長並びに消防総務課長をもって充てる。

(委員長)

第8条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(表彰の期日)

第11条 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、市長又は消防団長が必要があると認めるときは、表彰の期日を変更し、又は表彰を行わないことができる。

(適用除外)

第12条 表彰を受けるものに著しく体面を汚す行為等があった場合は、表彰を行わないものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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佐伯市消防団等表彰規則

平成27年3月31日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)