○佐伯市保育施設における保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育施設における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 保育の利用を希望する保護者は、佐伯市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年佐伯市規則第28号)第3条第2号及び第8条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届( 年度 保育所等入所申込書兼児童台帳)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他市長が必要を認める書類を添付しなければならない。

3 前2項に定める書類は、希望する保育の利用の開始日の属する月の前月の10日(同日が佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その直後の市の休日でない日)までに提出するものとする。ただし、希望する保育の利用の開始日の属する月が4月の場合は、市長が別に定める日までに提出するものとする。

4 第1項の規定による申込みは、当該申込みの受付日から同日の属する年度の末日まで有効とする。この場合において、市長は、必要に応じ第2項に規定する書類の再提出を求めることができる。

(利用調整)

第3条 市長は、毎月各保育施設の入所可能な児童数を把握の上、前条第3項に規定する保育の利用の申込期間内の申込者を対象に、申込時の児童の保育の必要性の程度及び次条に定める優先利用の基準により、保育の必要性の高い申込児童から順に入所する児童を決定するものとする。この場合において、同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にある場合は、保育の必要性の程度を減じる調整を行うものとする。

(優先利用の基準)

第4条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(2) 災害などのため、その復旧に当たっている世帯に属していること。

(3) 保護者が育児休業又は産後休暇後に復職し、又は復職予定であること。この場合においては、保護者が特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)において就労し、又は就労予定である世帯に属する場合を優先する。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定及び生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受けている世帯並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付受給世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(6) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(7) 障害を有していること。ただし、集団保育が可能な場合に限る。

(8) 保育を受けようとする保育施設が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育施設と同一であること。

(9) 地域型保育事業(子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)の卒園児童であること。

(10) 前各号に類すると市長が認める状態にあること。

(保育の利用の決定等)

第5条 市長は、第3条の規定により調整結果を通知しようとする場合で、入所を承諾したときは子ども・子育て支援入所承諾書(様式第1号)により、入所を保留したときは子ども・子育て支援入所保留通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

2 入所保留となった申込みは、当該申込みに係る入所年度内に限り、翌月以降の利用調整の対象とする。この場合において、利用調整の結果、再度入所保留となった申込みについては、前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援入所保留通知書による通知は行わないものとする。

(保育の利用の解除等)

第6条 市長は、保育の利用を決定した児童が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けている者に該当しなくなったとき。

(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。

(3) 2か月を超えて欠席したとき。

(4) その他保育施設の運営に支障が生じると認める事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合には、子ども・子育て支援保育実施解除通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(保育の利用の一時停止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童の保育施設への入所を一時停止することができる。

(1) 保育を受ける児童が感染症にかかり、又はその他の理由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 保護者及び保育を利用する児童が管理上必要な指示に従わないとき。

(3) その他市長が保育の利用を不適当と認めたとき。

(入所児童についての届出)

第8条 保護者は、入所後その世帯の状況に異動が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 保育施設の管理者は、入所した児童が前2条各号にいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(退所の手続)

第9条 保護者は、保育の利用期間満了前に児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中佐伯市保育施設における保育の利用に関する規則第2条第3項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市保育施設における保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)