○佐伯市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る申請(公立認定こども園の利用を希望する場合を除く。) 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る申請(公立認定こども園の利用を希望する場合に限る。)又は同項第2号若しくは第3号に規定する小学校就学前子どもに係る申請 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届( 年度 保育所等入所申込書兼児童台帳)(様式第2号)

(認定結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。

2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定決定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。ただし、支給認定保護者がひとり親である場合には、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。ただし、原則として、当該育児休業に係る子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届( 年度 保育所等入所申込書兼児童台帳)(様式第2号)とする。

(変更認定の申請等)

第9条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第7号)とする。

(職権による支給認定の変更)

第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型給付費等支給認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第11号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第14条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第12号)とする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第15条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請内容変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第16条 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第14号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第17条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第15号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第18条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第16号)とする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第19条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請内容変更届出書(様式第17号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第20条 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第18号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第21条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制の整備に関する事項届書(様式第19号)とする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第22条 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

2 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の市町村が定める額は、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号の施設型給付費の支給 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格基準」という。)別表第2の額から公定価格基準第10条の規定により得た額を減じて得た額

(2) 法附則第9条第1項第2号の特例施設型給付費の支給のうち同号イの特定教育・保育に係るもの 公定価格基準別表第2の額から公定価格基準第11条第1項の規定により得た額を減じて得た額

(3) 法附則第9条第1項第2号の特例施設型給付費の支給のうち同号ロの特別利用保育に係るもの 公定価格基準第3条の規定による額から公定価格基準第11条第2項の規定により得た額を減じて得た額

(4) 法附則第9条第1項第3号の特例地域型保育給付費の支給のうち同号イの特別利用地域型保育に係るもの 公定価格基準第6条各号の規定による額から公定価格基準第12条第1項の規定により得た額を減じて得た額

(5) 法附則第9条第1項第3号の特例地域型保育給付費の支給のうち同号ロの特例保育に係るもの 公定価格基準第8条の規定による額から公定価格基準第12条第2項の規定により得た額を減じて得た額

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の佐伯市子ども・子育て支援法施行細則様式第2号の子ども・子育て支援支給認定証は、その有効期間が満了する日までの間は、同条の規定による改正後の佐伯市子ども・子育て支援法施行細則様式第3号の子ども・子育て支援支給認定証とみなす。

(平成30年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第28号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年10月28日 規則第39号
平成30年12月21日 規則第38号
令和2年11月13日 規則第34号