○佐伯市消防団公印規程

平成27年3月31日

訓令第5号/消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市消防団の公印の種類、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 消防本部消防総務課長は、消防本部に公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印の保管者(以下単に「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に収めて大切に保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を得た場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印取扱者)

第5条 保管者は、必要と認める場合には、あらかじめ公印取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、保管者又は取扱者に決裁文書又は押印を必要とする文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 保管者又は取扱者は、前項に規定する書類が完備されていない場合は、原則として、公印の使用を承認しないものとする。

(公印の新調等)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の名称、書体及び寸法並びに新調、改刻又は廃止を必要とする理由を記載した文書をもって、あらかじめ消防団長の承認を受けなければならない。

2 保管中の公印を毀損し、又は亡失したときは、保管者は速やかにそのてん末を消防団長へ報告しなければならない。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

保管者

佐伯市消防団長之印

1

てん書

方24mm

消防団長名をもってする文書並びに表彰状、感謝状及び賞状に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団佐伯方面隊長之印

2

てん書

方22mm

佐伯方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団佐伯方面隊長之印(1)

3

てん書

方22mm

佐伯方面隊長名をもってする文書に使用

総務部防災危機管理課長

佐伯市消防団上浦方面隊長之印

4

てん書

方22mm

上浦方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団上浦方面隊長之印(1)

5

てん書

方22mm

上浦方面隊長名をもってする文書に使用

上浦振興局地域振興課長

佐伯市消防団弥生方面隊長之印

6

てん書

方22mm

弥生方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団弥生方面隊長之印(1)

7

てん書

方22mm

弥生方面隊長名をもってする文書に使用

弥生振興局地域振興課長

佐伯市消防団本匠方面隊長之印

8

てん書

方22mm

本匠方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団本匠方面隊長之印(1)

9

てん書

方22mm

本匠方面隊長名をもってする文書に使用

本匠振興局地域振興課長

佐伯市消防団宇目方面隊長之印

10

てん書

方22mm

宇目方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団宇目方面隊長之印(1)

11

てん書

方22mm

宇目方面隊長名をもってする文書に使用

宇目振興局地域振興課長

佐伯市消防団直川方面隊長之印

12

てん書

方22mm

直川方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団直川方面隊長之印(1)

13

てん書

方22mm

直川方面隊長名をもってする文書に使用

直川振興局地域振興課長

佐伯市消防団鶴見方面隊長之印

14

てん書

方22mm

鶴見方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団鶴見方面隊長之印(1)

15

てん書

方22mm

鶴見方面隊長名をもってする文書に使用

鶴見振興局地域振興課長

佐伯市消防団米水津方面隊長之印

16

てん書

方22mm

米水津方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団米水津方面隊長之印(1)

17

てん書

方22mm

米水津方面隊長名をもってする文書に使用

米水津振興局地域振興課長

佐伯市消防団蒲江方面隊長之印

18

てん書

方22mm

蒲江方面隊長名をもってする文書に使用

消防本部消防総務課長

佐伯市消防団蒲江方面隊長之印(1)

19

てん書

方22mm

蒲江方面隊長名をもってする文書に使用

蒲江振興局地域振興課長

別表第2(第2条関係)

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佐伯市消防団公印規程

平成27年3月31日 訓令第5号/消防本部訓令第3号

(平成27年4月1日施行)