○佐伯市竹粉砕機貸出要綱

平成27年1月13日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の森林環境保全の支援に資するため、大分県森林づくり支援事業により導入した竹粉砕機(以下単に「竹粉砕機」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 竹粉砕機の貸出しを受けることができる者は、本市において竹林整備活動を行う団体又は地域住民等とする。

(貸出しの申請)

第3条 竹粉砕機の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該貸出しを受けようとする日の3日前までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 佐伯市竹粉砕機貸出申請書(様式第1号)

(2) 使用場所及び保管場所の位置図

(貸出しの許可等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、竹粉砕機の貸出しの可否を決定し、佐伯市竹粉砕機貸出許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用書)

第5条 前条の規定による竹粉砕機の貸出しの許可決定(以下単に「許可決定」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、竹粉砕機の貸出しを受けようとするときは、竹粉砕機借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸出許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。

(3) その他竹粉砕機の使用上又は管理上支障があるとき。

(貸出期間)

第7条 竹粉砕機の貸出期間は、1週間を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第8条 竹粉砕機の貸出料は、無料とする。

2 竹粉砕機の運搬及び稼働並びに使用燃料に要する一切の費用は、使用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、竹粉砕機の使用及び管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可決定を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 営利目的で使用しないこと。

(3) 処分し、又は第三者に転貸し、若しくは譲渡しないこと。

(4) 竹以外の物を粉砕しないこと。

(5) 処理能力を超えて使用しないこと。

(6) 作動音、粉砕物の散乱等による周辺住環境への影響に十分配慮すること。

(7) 使用上の注意事項を遵守し、ヘルメット、ゴーグル、手袋、保護服等を装備する等安全に十分配慮すること。

(8) 故障その他異常が発生した際は、直ちに使用を中止し、市長に報告の上、その指示に従うこと。

(9) 善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。

(事故等の処理)

第10条 使用者は、竹粉砕機の借用期間中に事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、速やかに市長に報告の上、使用者において一切の責任を負い、処理しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、竹粉砕機を毀損し、又は亡失させたときは、速やかに市長に報告の上、その指示に従い、使用者の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(返還)

第12条 使用者は、竹粉砕機の借用期間が満了するとき、第6条の規定による許可決定の取消しを受けたとき、又は許可決定を受けた竹粉砕機を使用する必要がなくなったときは、貸出しを受けた竹粉砕機の清掃及び点検並びに使用燃料の補充を行い、直ちに返還しなければならない。

(貸出台帳の整備)

第13条 市長は、竹粉砕機の貸出状況を明確にするために、貸出台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、竹粉砕機の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(佐伯市竹粉砕機管理規程の廃止)

2 佐伯市竹粉砕機管理規程(平成22年佐伯市告示第154号)は、廃止する。

画像

画像

画像

佐伯市竹粉砕機貸出要綱

平成27年1月13日 告示第7号

(平成27年4月1日施行)