○佐伯市家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等に関する認可(以下「家庭的保育事業等の認可」という。)、同条第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、前項の規定による申請をしようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の申請に当たっては、佐伯市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年佐伯市条例第22号。以下「条例」という。)で定める基準(次条第1号において「条例基準」という。)及び法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該申請者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。次条第1号において「法基準」という。)のほか、これらの基準に係る次に掲げる事項を満たすようにするものとする。

(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業又は小規模事業所内保育事業を行う者は、条例第14条第1項及び第2項に規定する衛生管理の基準に基づき、事業所内に幼児が手洗いをすることができる設備及び乳幼児が沐浴することができる設備を設置するように努め、これらの設備については、調理設備と区画すること。

(2) 条例第16条第1項の規定により搬入施設において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により食事を提供する場合においては、保育所における食事の提供について(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用すること。

(3) 条例第24条(条例第30条第32条第36条第41条第46条及び第48条において準用する場合を含む。)の規定による保育時間について、その年間の開所日については、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日とし、1日の開所時間については、原則として11時間以上とすること。

(4) 条例第29条第2項第31条第2項第44条第2項及び第47条第2項の規定による保育士又は保育従事者の数(次号において「保育士等の数」という。)の算定に係るこれらの規定中の「合計数」については、当該規定中の各号に掲げる区分に応じた乳児、幼児又は児童の数を当該各号に定める乳児、幼児又は児童の数で除して得た数(その数に小数点第2位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を合計して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、その小数点第1位を四捨五入した数)として算定すること。

(5) 保育士等の数に短時間勤務の者を充てる場合においては、保育所における短時間勤務の保育士の導入について(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)を準用すること。この場合における保育士等の数の算定については、短時間勤務の者の1か月の勤務時間数の合計を常勤職員の1か月の勤務時間数で除して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、その小数点第1位を四捨五入した数)を常勤の保育士又は保育従事者の数として換算すること。

(6) 条例第43条第2号及び第3号の規定による乳児室又はほふく室の面積の算定については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について」の留意事項について(平成23年10月28日雇児保発1028第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)を準用すること。

(7) 条例第22条第5号第28条第4号(条例第32条及び第48条において準用する場合を含む。)第33条第4号及び第43条第5号の規定による屋外遊戯場等に代わるべき場所に屋外遊戯場を設置する場合においては、児童福祉施設最低基準の一部改正について(平成14年12月25日雇児発第1225008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の5及び待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について(平成13年3月30日雇児保発第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)1(2)を準用すること。

(認可の審査)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可の申請があったときは、次に掲げる事項を踏まえ、認可の適否を判断するものとする。

(1) 条例基準、法基準及び前条各号に掲げる事項

(2) 法第34条の15第5項ただし書の規定

(3) 家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(4) その他前3号に掲げる事項に関し、市長が必要と認める事項

(意見の聴取)

第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ佐伯市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可又は不認可の通知)

第6条 市長は、第4条に規定する審査及び前条に規定する意見の聴取の結果を踏まえ、家庭的保育事業等の認可を決定したときは、家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項に規定する不認可の通知は、家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する認可事項の変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)に必要書類を添付の上、行うものとする。

(廃止又は休止の申請)

第8条 法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第5号)に必要書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(承認又は不承認の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、家庭的保育事業等の廃止又は休止について、適当であると認められるときは家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、適当であると認められないときは家庭的保育事業等(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による家庭的保育事業等の認可の手続は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第404号)第3条の規定により、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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佐伯市家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月31日 告示第54号

(平成27年4月1日施行)