○佐伯市介護サービス航路費等補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、離島に居住する要介護者等が介護サービスを利用する際又はサービス事業者が介護サービスを提供する際に負担する航路費等を予算の範囲内で補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 離島 佐伯市大入島、大島、屋形島及び深島をいう。

(2) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者、同条第4項に規定する要支援者又は佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成26年佐伯市告示第30号。以下次号において「実施要綱」という。)第3条第3号若しくは第4号に定める者をいう。

(3) サービス事業者 佐伯市内に住所を有する法第70条第1項若しくは法第71条第1項の規定により指定を受けた居宅介護事業者、法第78条の2第1項の規定により指定を受けた地域密着型サービス事業者、法第79条第1項の規定により指定を受けた居宅介護支援事業者、法第115条の2第1項の規定により指定を受けた介護予防サービス事業者若しくは法第115条の12第1項の規定により指定を受けた地域密着型予防サービス事業者又は実施要綱第6条第1項の規定により指定し、又は委託した事業者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる船舶及び経費は、次のとおりとする。この場合において、次の表の経費の欄に掲げる運賃は、市税及び介護保険料を滞納していない要介護者等又は市税を滞納していないサービス事業者が負担するものに限る。

離島名

船舶名

経費

大入島

大入島フェリー、常栄丸、仁盛丸、荒吉丸

旅客運賃(定期券を除く。)並びに市長が適当と認める場合におけるサービス事業者に係る、手荷物運賃、小荷物運賃及び自動車航送運賃

大島

定期船「おおしまⅡ」

屋形島

定期船「えばあぐりいん」

深島

定期船「えばあぐりいん」

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、回数券(11回分)については、購入経費に使用枚数を乗じた額を11で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市介護サービス航路費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護サービスを利用した要介護者等

 領収書の写し等の書類

 介護保険被保険者証の写し

 介護サービス利用証明書(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 介護サービスを提供したサービス事業者

 領収書の写し等の書類

 介護保険被保険者証の写し

 介護サービス提供証明書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び交付の額の確定の通知並びに交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市介護サービス航路費等補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第4号)又は佐伯市介護サービス航路費等補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けた者に限る。)に対し、申請書兼請求書を受理した月の翌月の月末までに補助金を交付するものとする。

(有効期間)

第7条 補助金の申請及び請求のできる期間は、航路利用日から起算して1年以内とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市介護サービス航路費等補助金交付要綱の規定は、同日以後に負担する航路費等について適用し、同日前に負担した航路費等については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第3号及び第3条(船舶名に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日以後に負担した航路費等について適用する。

(平成31年3月20日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市介護サービス航路費等補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第62号

(平成31年3月20日施行)