○佐伯市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間等については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
(平成27年4月1日施行)