○佐伯市歯周病検診事業実施要綱

平成27年5月18日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、歯周病の予防及び歯の喪失防止を図るため、歯周病検診その他歯科保健に関する事業(以下「事業」と総称する。)を実施することにより、壮年期の歯科保健に対する関心を高め、もって健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐伯市とする。

(普及及び啓発)

第3条 市長は、市報等を有効に活用し、歯周病の予防及び歯の喪失防止に関する正しい知識の普及及び啓発に努めるものとする。

(委託)

第4条 市長は、歯周病検診の実施については、市長が適当と認める機関(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。この場合において、市長は、実施機関と十分な連携をとり、事業の円滑な推進を図るものとする。

(対象者)

第5条 歯周病検診の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、歯周病検診の当該実施年度に40歳、50歳、60歳及び70歳に達するものとする。

(受診券の交付)

第6条 市長は、前条の対象者に対し、歯周病検診の当該実施年度に歯周病検診受診券(以下「受診券」という。)を1人1枚交付するものとする。

(受診券の提出)

第7条 前条の規定により受診券の交付を受けた者は、歯周病検診を受けようとするときは、受診の際に医療機関(市と実施機関との契約に基づき歯周病検診を実施する医療機関をいう。以下同じ。)に当該受診券を提出するものとする。

(委託料の請求)

第8条 歯周病検診を実施した医療機関は、市と実施機関との契約に基づき、歯周病検診事業委託料請求書(別記様式)に当該受診券の写し及び歯周病検診結果票の写しを添えて市長に委託料の請求をするものとする。

(委託料の支払)

第9条 市長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、速やかに審査して、実施機関と締結した契約に基づき、歯周病検診を実施した医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年7月13日告示第141号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

佐伯市歯周病検診事業実施要綱

平成27年5月18日 告示第113号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成27年5月18日 告示第113号
令和2年7月13日 告示第141号