○佐伯市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年9月18日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業又は農村の有する多面的機能の維持又は発揮の促進を図るための活動を行う組織に対し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、実施要綱及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)並びに佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の種類)

第2条 交付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金(実施要綱第4の1(1)に定める農地維持支払交付金をいう。以下同じ。)

(2) 資源向上支払交付金(共同活動)(実施要綱第4の1(2)アに定める活動に対して交付する実施要綱第4の1(2)に定める資源向上支払交付金をいう。以下同じ。)

(3) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)(実施要綱第4の1(2)イに定める活動に対して交付する実施要綱第4の1(2)に定める資源向上支払交付金をいう。以下同じ。)

(交付対象組織等)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象組織」という。)及び経費(以下「交付対象経費」という。)並びに交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする交付対象組織は、佐伯市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付金の交付を決定し、佐伯市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象組織に通知するものとする。

(交付金の額の変更)

第6条 前条の規定による通知を受けた交付対象組織(以下「活動組織」という。)は、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、直ちに佐伯市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の額を変更することを決定したときは、佐伯市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該活動組織に通知するものとする。

(活動の廃止)

第7条 活動組織は、交付金の交付の対象となる活動を廃止しようとするときは、あらかじめ佐伯市多面的機能支払交付金活動廃止承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、認定した事業計画の実施状況等を確認し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、佐伯市多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第6号)により活動組織に通知するものとする。

(交付金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた活動組織は、交付金の交付を受けようとするときは、佐伯市多面的機能支払交付金交付請求書(様式第7号)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、交付金を交付するものとする。

(実施状況の報告)

第10条 活動組織は、実施要綱別紙1第6の7及び実施要綱別紙2第6の7に定める実施状況の報告について、実施要領に定める実施状況報告書及び添付書類を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付金の返還等)

第11条 市長は、実施要綱別紙1第10に定める農地維持支払交付金の返還及び実施要綱別紙2第10に定める資源向上支払交付金の返還に該当する事由があると認めるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、市長は、活動組織に対し、事業計画の認定年度に遡って交付金の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付金の区分

交付対象組織

交付対象経費

交付金の額

農地維持支払交付金

市長から実施要綱別紙1第6の4に定める事業計画の認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた実施要綱別紙1第2に定める対象組織

交付対象組織が、認定を受けた年度の4月1日以降に実施した実施要綱別紙1第4に定める対象活動に要する経費

次に掲げる地目ごとの10アール当たりの交付単価に、認定に係る実施要綱別紙1第3に定める対象農用地の当該地目ごとの面積をそれぞれ乗じて得た額を合計した額以内

(1) 田 3,000円

(2) 畑 2,000円

(3) 草地 250円

資源向上支払交付金(共同活動)

市長から実施要綱別紙2第6の4に定める事業計画の認定(以下この表において単に「認定」という。)を受けた実施要綱別紙2第2の1に定める対象組織

交付対象組織が、認定を受けた年度の4月1日以降に実施した実施要綱別紙2第4の1に定める対象活動に要する経費

次に掲げる地目ごとの10アール当たりの交付単価に、認定に係る実施要綱別紙2第3に定める対象農用地の当該地目ごとの面積をそれぞれ乗じて得た額を合計した額以内

(1) 田 2,400円(1,800円)

(2) 畑 1,440円(1,080円)

(3) 草地 240円(180円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

市長から認定を受けた実施要綱別紙2第2の2に定める対象組織

交付対象組織が、認定を受けた年度の4月1日以降に実施した実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動に要する経費

次に掲げる地目ごとの10アール当たりの交付単価に、認定に係る実施要綱別紙2第3に定める対象農用地の当該地目ごとの面積をそれぞれ乗じて得た額を合計した額以内

(1) 田 4,400円

(2) 畑 2,000円

(3) 草地 400円

備考

1 この表資源向上支払交付金(共同活動)の項交付金の額の欄各号に規定する括弧内の交付単価は、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に定める農地・水保全管理支払交付金に係る共同活動又は資源向上支払交付金(共同活動)に係る取組を5年間以上実施した農用地及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に係る取組を行う対象農用地である場合について適用する。

2 この表資源向上支払交付金(共同活動)の項交付金の額の欄各号に規定する交付単価は、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合にあっては、当該各号に定める額にそれぞれ6分の5を乗じて得た額とする。

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佐伯市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年9月18日 告示第180号

(平成27年9月18日施行)