○佐伯市知的障害者福祉法施行細則
平成27年11月11日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス又は施設等への入所等の措置の変更又は解除)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により当該知的障がい者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(職親の申出等)
第5条 省令第1条の規定による申出をしようとする者は、職親申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第6条 知的障がい者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託(以下単に「職親への委託」という。)を希望するときは、職親委託申込書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、職親への委託の内容を変更し、又は解除することを決定したときは、職親委託変更(解除)決定通知書(様式第15号)により当該知的障がい者又はその保護者及び当該職親に通知しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動が生じたとき。
2 職親は、承認を受けた事業を変更し、又は廃止しようとするときは、知的障がい者職親事業変更(廃止)届出書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障がい者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第9条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、当該知的障がい者又はその扶養義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。