○佐伯市職員人権研修推進規程

平成27年10月6日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、同和問題を始め、あらゆる人権問題について、その解決を図るため、佐伯市職員(以下「職員」という。)の人権研修における推進体制を確立させ、もって職員の人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深めることを目的とする。

(人権研修の推進体制)

第2条 職員の人権研修を推進するため、人権研修推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置するとともに、各職場に人権研修責任者(以下「推進責任者」という。)及び人権研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進委員会)

第3条 推進委員会は、職員の人権研修が効果的に進められるよう、研修計画及び実施状況の点検を行い、系統的かつ継続的な人権研修を推進する。

2 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は総務部に属する事務を担任する副市長を、副委員長は当該副市長以外の副市長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合における副委員長の順序は、第3項の当該副市長以外の副市長、教育長の順とする。

7 推進委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

8 推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(推進責任者)

第4条 推進責任者は、各課等の所属長をもって充てる。

2 推進責任者は、人権研修の円滑な実施に努めなければならない。

(推進員)

第5条 推進員は、総括主幹又は総括主幹と同等の職にある者のうちから、推進責任者が指名する者をもって充てる。

2 推進員は、推進責任者に協力し、各職場で人権意識の啓発を行うとともに、人権・同和問題に関する職場研修を実施する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、人権研修の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月6日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長、総合政策部長、地域振興部長、観光ブランド推進部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、防災局長、議会事務局長、教育部長、消防長、総務課長、福祉保健企画課長、社会教育課長

佐伯市職員人権研修推進規程

平成27年10月6日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年10月6日 訓令第13号
平成29年5月1日 訓令第4号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第10号
令和4年3月24日 訓令第2号