○佐伯市地域商業機能維持支援補助金交付要綱

平成27年10月26日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市内の小規模事業者を支援するための措置を講ずることにより、買い物弱者を有する地域における買物の機会の確保に寄与するとともに、小規模事業者の経営基盤の安定を図ることを目的に、小規模事業者の移動販売に要する経費に対し、予算の範囲内において佐伯市地域商業機能維持支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(2) 買い物弱者を有する地域 生鮮三品(鮮魚・青果・精肉)を取り扱う店舗までの距離が遠いため、住民が徒歩で買物を行うことが困難である地域で、市長が定める地域をいう。

(3) 移動販売 あらかじめ運行経路及び販売時刻を設定し、自動車を使用して販売することをいう。

(補助対象小規模事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる小規模事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている個人又は本市内に本店、支店、営業所、事業所等を置く法人

(2) 市税の滞納がない者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

移動販売車の移動に要する経費

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(移動販売車を船舶により運搬する必要がある場合は、当該額に10,000円を加算した額)とする。

(1) 生鮮三品(鮮魚・青果・精肉)のうち、1品又は2品の移動販売を行う補助対象者 月額5,000円

(2) 生鮮三品(鮮魚・青果・精肉)の移動販売を行う補助対象者 月額10,000円

移動販売車の購入又は改造に要する経費のうち市長が適当と認める経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし1,000,000円を限度とする。

(承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、移動販売車運行計画書(様式第1号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による移動販売車運行計画書の提出があったときは、買い物弱者を有する地域の佐伯市区長会連合会理事に運行経路等の確認を行うほか、必要に応じて移動販売車の購入又は改造について調査した上で承認するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定による承認を受けた補助対象者は、佐伯市地域商業機能維持支援補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)

(2) 市税完納証明書。ただし、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、添付を省略することができる。

(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年8月10日告示第160号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐伯市地域商業機能維持支援補助金交付要綱

平成27年10月26日 告示第186号

(令和2年4月1日施行)