○行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の標準文例を定める規則

平成28年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合において行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定に基づき当該処分の相手方に対して行う教示について、別に定めるもののほか、その標準となる文例を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条の教示の標準となる文例は、別表のとおりとする。ただし、処分の形式、内容等に応じ、必要な修正を行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

標準文例

1 審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

(教示)

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、佐伯市を被告として(訴訟において佐伯市を代表する者は△△△△となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

2 法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない旨の定めがある場合

(教示)

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。

2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、佐伯市を被告として(訴訟において佐伯市を代表する者は△△△△となります。)、提起することができます。

なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

3 法律に審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟の提起ができる旨の定めがある場合

(教示)

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起することができません。上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の標準文例を定める規則

平成28年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第5号