○佐伯市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日

訓令第8号/水道事業訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/公平委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 佐伯市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261 号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員を除く一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1) 評価期間の途中で採用された者のうち、在職期間が評価期間の6分の1に満たない者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員並びに法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用の職員(以下「会計年度任用職員等」という。)にあっては、在職期間が評価期間の2分の1に満たない者)

(2) 評価期間中に、休職、休業(法第26条の4第1項に規定する休業をいう。)及び休暇により、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全部を勤務しなかった日が6分の5を超える者(会計年度任用職員等にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全部を勤務しなかった日が2分の1を超える者)

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、市長が別に定める。

(調整者等)

第5条 人事評価の公平性・公正性を保持するため、人事評価結果等の調整を行う者として調整者を置き、被評価者の職位及び職種に応じて、市長が別に定める者がそれぞれこれにあたる。

2 調整者は、人事評価結果等の調整を行う上で必要と認めるときは、これを補佐する者として、調整補佐員を指定することができる。

3 調整者は、評価者が行った評価の内容等を審査し、全体の傾向から見て極端な偏りが見られるなど、公平性を欠き客観性に支障が生じるおそれがあると判断する場合は、評価者に再評価を指示することができる。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間によるものとする。ただし、評価期間の始期以降に採用された職員にあっては、当該採用された日から評価期間の終期までの期間を当該職員の評価期間とする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

2 会計年度任用職員等にあっては、前項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員等の任用の期間を評価期間とする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

5 会計年度任用職員等にあっては、前各項の規定は適用しない。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、必要があると認める場合には、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 会計年度任用職員等にあっては、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める様式に基づき人事評価を行うものとする。

5 一次評価者は、第1項又は前項の評価を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項の開示を行うに際し、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価情報の秘密保持等)

第13条 評価者、確認者、調整者及び調整補佐員は、人事評価の実施に当たり職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、かつ、人事評価制度の円滑な運用以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 被評価者は、開示された自らの人事評価結果をみだりに公表してはならない。

(評価者研修の実施)

第14条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第10条第5項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果(以下「開示された評価結果」という。)に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各部局主管課等の長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務部総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長及び任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部局長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(佐伯市職員の勤務評定に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 佐伯市職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市訓令第9号)

(2) 佐伯市議会事務局職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市議会訓令第4号)

(3) 佐伯市教育委員会の事務局及び佐伯市教育委員会の所管に属する教育機関の職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市教育委員会訓令第7号)

(4) 佐伯市選挙管理委員会事務局職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市選挙管理委員会訓令第2号)

(5) 佐伯市監査委員事務局職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市監査委員訓令第2号)

(6) 佐伯市農業委員会事務局職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市農業委員会訓令第2号)

(7) 佐伯市消防職員の勤務評定に関する規程(平成22年佐伯市消防本部訓令第3号)

(平成31年3月28日訓令第11号/水道事業訓令第1号/議会訓令第1号/教委訓令第4号/選管訓令第2号/監委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第2号/公平委訓令第1号/固評委訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月28日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号/水道事業訓令第2号/議会訓令第1号/教委訓令第5号/選管訓令第2号/監委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第2号/公平委訓令第1号/固評委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日 訓令第8号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/公平委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/水道事業訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第8号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/公平委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/水道事業訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第11号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/公平委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/水道事業訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第5号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/公平委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/水道事業訓令第2号