○佐伯市高齢者にやさしい地域づくり協議会設置要綱

平成28年3月30日

告示第48号

(設置)

第1条 高齢者の生活を地域で支えるために医療・介護の関係者が連携を図り、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように支援体制を構築することを目的として、佐伯市高齢者にやさしい地域づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、高齢者の生活を支援するため、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(2) 認知症施策の推進に関すること。

(3) 生活支援体制整備の推進に関すること。

(4) その他協議会の設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉・医療・保健関係者

(3) 各種団体の代表者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 市民の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する

(会議)

第6条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめ会長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、高齢者の生活を地域で支える分野別の事項を検討するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第123号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市高齢者にやさしい地域づくり協議会設置要綱

平成28年3月30日 告示第48号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第48号
平成30年6月28日 告示第123号