○佐伯市高校生遠距離通学費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市内の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の入学者数を確保し、及び公共交通機関の利用を促進することにより、定住促進及び公共交通機関の維持を図ることを目的に、高等学校等に通学する生徒の保護者に対し、その生徒の通学に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、佐伯市内の高等学校等に在学する生徒のうち、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者で、市税等本市に納入すべき納入金を完納しているものとする。

(1) 本市内に住所を有している生徒

(2) 高等学校等に通学するために経済的及び効率的な経路で鉄道又は定期バスを利用している生徒で、その利用距離が9キロメートル以上であるもの

(3) その他市長が認める生徒

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、定期券の購入に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(補助対象期間)

第5条 補助の対象となる期間は、生徒が高等学校等に在学する期間の3年間を上限とする。

2 年度の中途において、新たに補助対象者となった者についてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から補助の対象とし、補助対象者でなくなった者についてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から補助の対象外とする。

(申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、申請、請求等の当該補助金に係る一切の手続を当該生徒の在学する高等学校等に委任するものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 前条の規定により委任を受けた高等学校等(以下「受任高等学校等」という。)は、高校生遠距離通学費補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の9月末又は3月末までに市長に提出するものとする。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 高校生遠距離通学費補助金個人別明細書(様式第3号)

(3) 定期券の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告があった場合において、その内容の審査の結果、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、高校生遠距離通学費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により当該受任高等学校等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 受任高等学校等は、補助金の交付の請求をしようとするときは、高校生遠距離通学費補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額及び確定額の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金の交付に係る補助対象経費の払戻しを受けたとき。

(4) その他補助金の交付が不適当であると市長が認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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佐伯市高校生遠距離通学費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)