○佐伯市水道事業におけるコンビニエンスストア公金収納委託に関する規程

平成28年3月31日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業における公金の収納事務を料金収納代行サービス事業者及びコンビニエンスストア本部(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金収納代行サービス事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部が収納した水道料金等及びその収納データを取りまとめ、佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出する事業者をいう。

(2) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 管理者は、次に掲げる基準の全てに該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者にコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を委託することができる。

(1) 公金等の収納に関する事務について十分な実績を有すること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に係る事項を帳簿によって正確に記録し、遅滞なく佐伯市に報告し、かつ、収納した公金を指定金融機関に払い込むことができる事務処理体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(委託契約)

第4条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託しようとするときは、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(公金の収納方法)

第5条 収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、公金を現金で収納したときは、領収書に領収日付印を押し、直ちに納入者に交付しなければならない。

(委託収納金の払込み)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した公金を管理者の指定する期日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定による払込みをしようとするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第7条 受託者の収納事務の遂行については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第3項の規定により準用される同令第21条の11第3項の規定により管理者が指定した職員により、必要な都度検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市水道事業におけるコンビニエンスストア公金収納委託に関する規程

平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号