○佐伯市障がい者等支援基金条例

平成28年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 障がい者等に対する福祉の向上を図るため、佐伯市障がい者等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第1条の設置の目的を達成するための本市が受けた寄附金に相当する額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市障がい者等支援基金条例

平成28年6月30日 条例第27号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成28年6月30日 条例第27号
平成30年9月25日 条例第48号