○佐伯市公共施設等総合管理計画推進委員会設置規程
平成28年7月5日
訓令第18号
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進及び遊休財産の利活用の推進を図るため、佐伯市公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「公共施設等」とは、本市が所有する全ての建築物及び工作物をいう。
2 この訓令において「遊休財産」とは、本市が所有する地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産である不動産及びその従物のうち、現に利用していないもの又は今後利用が見込めないもの若しくは暫定利用しているものをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。
(2) 遊休財産の利活用に関すること。
(3) その他委員会の設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、副市長、教育長、佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び局長、佐伯市振興局設置条例施行規則(平成17年佐伯市規則第6号)第4条第1項に規定する振興局長、議会事務局長、教育部長並びに消防長をもって充てる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総合政策部に属する事務を担任する副市長をもってこれに充てる。ただし、当該副市長が不在のときは、当該副市長以外の副市長をもってこれに充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員に対し、代理者の出席を求めることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、委員会の事務を専門的に調査、研究及び検討するため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 作業部会の構成員は、委員がその所属する部署の職員のうちから指名する。
4 前項の規定により指名された職員のうちから、委員長は部会長を、部会長は副部会長をそれぞれ指名する。
5 部会長は当該部会長が所属する作業部会を統括し、副部会長は部会長を補佐するとともに、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 作業部会の会議(次項において単に「会議」という。)は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
7 部会長は、必要があると認めるときは、当該作業部会の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、総合政策部行政マネジメント課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月5日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月10日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月10日から施行する。