○佐伯市債権管理対策本部設置規程

平成28年8月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 債権の適正な管理を図ることを目的として、佐伯市債権管理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 債権管理に係る目標設定、徴収対策の検討、体制の整備等に関すること。

(2) その他債権管理に関し本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市民生活部に属する事務を担任する副市長をもって充て、本部員は総務部長、総合政策部長、地域振興部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長及び教育部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、議事その他の会務を総理し、本部を代表する。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下単に「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(検討部会)

第6条 本部の所掌事項を研究し、及び検討するため、本部に検討部会を置く。

(検討部会の組織及び運営)

第7条 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は税務課長をもって充て、部会員は情報推進課、財政課、社会福祉課、こども福祉課、建築住宅課、営業課、下水道課、学校教育課及び体育保健課の課長、主務係総括主幹及び担当者をもって充てる。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務を代理する。

4 その他検討部会の組織及び運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

(庶務)

第8条 本部及び検討部会の庶務は、税務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市債権管理対策本部設置規程

平成28年8月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年8月1日 訓令第19号
平成31年3月28日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第2号