○佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例

平成28年12月26日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による災害派遣手当(以下「災害派遣手当」と総称する。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給)

第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)がその住所又は居所を離れて佐伯市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて別表に定める額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

滞在した期間

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 滞在した期間は、派遣職員が佐伯市の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例

平成28年12月26日 条例第41号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第11節 災害対策
沿革情報
平成28年12月26日 条例第41号
平成30年9月25日 条例第43号
令和5年12月20日 条例第38号