○佐伯市学校給食における食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付要綱
平成28年12月19日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市立幼稚園、小学校及び中学校に在籍し、又は在籍する予定の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち、学校給食において、食物アレルギー対応が必要な児童等の保護者に対し、食物アレルギーに関する医師の学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)又は診断書(以下「診断書等」という。)の取得に係る経費(以下「文書料」という。)を予算の範囲内で補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費は、学校給食における食物アレルギー対応に係る文書料とする。
2 補助金の額は、児童等1人につき1回当たり3,000円を上限とする。
(交付の申請及び請求)
第3条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、文書料に係る領収書又はこれに類する書類を添えて、診断書等を取得した日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、同日以後に取得した診断書等について適用する。