○佐伯市学校給食における食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付要綱

平成28年12月19日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市立幼稚園、小学校及び中学校に在籍し、又は在籍する予定の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち、学校給食において、食物アレルギー対応が必要な児童等の保護者に対し、食物アレルギーに関する医師の学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)又は診断書(以下「診断書等」という。)の取得に係る経費(以下「文書料」という。)を予算の範囲内で補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費は、学校給食における食物アレルギー対応に係る文書料とする。

2 補助金の額は、児童等1人につき1回当たり3,000円を上限とする。

(交付の申請及び請求)

第3条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、文書料に係る領収書又はこれに類する書類を添えて、診断書等を取得した日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び交付の額の確定の通知並びに交付)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第2号)又は食物アレルギー対応に係る文書料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けた者に限る。)に対し補助金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、同日以後に取得した診断書等について適用する。

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佐伯市学校給食における食物アレルギー対応に係る文書料補助金交付要綱

平成28年12月19日 告示第213号

(平成28年12月19日施行)