○佐伯市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定 法第34条第1項又は第36条第1項に規定する認定をいう。

(2) 建築物エネルギー消費性能基準適合認定 法第41条第1項に規定する認定をいう。

(3) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(4) BELS評価機関 建築物のエネルギー消費性能の評価について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関と同等以上の能力を有する機関のうち、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の登録を受けた機関をいう。

(一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分)

第3条 建築物エネルギー消費性能適合性判定において、次に掲げる建築物の部分で消費されるエネルギーについては、一次エネルギー消費量の算定対象には含まないものとする。

(1) 工場における生産エリア

(2) 倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室

(3) データセンタにおける電算機室

(4) 大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書)

第4条 省令第11条の規定により同条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に省令第1条第1項に規定する図書(当該軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容が省令第3条に規定する軽微な変更であると認めるときは、軽微変更該当証明書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更の説明書)

第5条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その建築物エネルギー消費性能確保計画に省令第3条に規定する軽微な変更があった場合は、軽微変更説明書(様式第3号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条第1項に規定する図書(当該軽微な変更に係る部分に限る。)

(2) 再計算によって建築物エネルギー消費性能基準の適合を明らかにする軽微な変更にあっては、前条第2項の軽微変更該当証明書又はその写し

(市長が認める機関の技術審査)

第6条 法第19条第1項の規定による届出又は建築物エネルギー消費性能向上計画認定若しくは建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請をする者は、当該届出又は申請をする前に次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める機関による技術審査を受けることができる。

(1) 住宅のみの用途に供する建築物又は住宅と非住宅からなる建築物の住宅部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関又はBELS評価機関

(2) 前号以外の建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又はBELS評価機関

(届出書の添付図書)

第7条 省令第13条の2第3項及び省令第14条第3項の規定による市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 前条の機関が交付する建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の証明書の写し

(2) その他市長が必要と認める図書

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書の添付図書)

第8条 省令第23条第1項及び省令第24条の3第2項第1号の規定による市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請が第6条各号に掲げる機関の技術審査を受けたものである場合にあっては、当該機関が交付する当該建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項に規定する認定基準に適合している旨の証明書の写し

(2) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に係る申請で、当該申出に係る建築物について建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定に準じた審査が必要なものである場合にあっては、同法第77条の35の5第1項に規定する指定構造計算適合性判定機関が交付する当該建築物が同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号の図書を添付する場合において、省令第23条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、同条第1項の表に掲げる図書のうち同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図を除く図書とする。

(申出に係る確認申請書)

第9条 法第35条第2項の規定による申出に係る確認の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請書の添付図書)

第10条 省令第30条第1項の規定による市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請が第6条各号に掲げる機関の技術審査を受けたものである場合にあっては、当該機関が交付する当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の証明書の写し

(2) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号の図書を添付する場合において、省令第30条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、省令第1条第1項の表に掲げる図書のうち同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図を除く図書とする。

(申請等の取下げ)

第11条 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は建築物エネルギー消費性能向上計画認定若しくは建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請をした者は、当該提出又は申請を取り下げようとするときは、認定申請等取下げ届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の取りやめ)

第12条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第5号)に省令第25条第2項(省令第28条において準用する場合を含む。)の通知書及び省令第23条第1項又は省令第27条の申請書の副本を添えて市長に届け出なければならない。

(工事完了報告)

第13条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げるいずれかの図書を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる書面として市長が適当と認めるもの

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第23号)

この規則は、令和元年11月16日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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佐伯市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)