○佐伯市児童手当事務取扱細則
平成29年3月31日
規則第21号
佐伯市児童手当事務取扱細則(平成17年佐伯市規則第101号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱い)
第2条 請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(備えるべき帳簿等)
第3条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳(前項ただし書の規定により受給者台帳の作成を省略したときは、受給者台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第8条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定者管理台帳の作成を省略したときは、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第9条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書(一般受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書(一般受給資格者用)に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書(一般受給資格者用)の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書(一般受給資格者用)を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の個人番号並びに地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。
2 認定請求書(一般受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(一般受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類によって確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定により添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定により添付される書類(様式第6号の2)により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを省令第1条の4第2項第2号の規定により添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第1条の4第2項第4号の規定により添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は省令第1条の4第2項第5号の規定により添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第1条の4第2項第7号の規定により添付される書類(申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認すること。
キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届をそれぞれ佐伯市福祉事務所長に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、佐伯市福祉事務所長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、佐伯市福祉事務所長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書(一般受給資格者用)に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に児童手当等の支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(一般受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第10条 省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項若しくは第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号の規定により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第11条 省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書(一般受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書(一般受給者用)に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定し、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。この場合において、第9条第3項第2号アからウまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書(一般受給者用)に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(一般受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届(一般受給者用)に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に額改定届(一般受給者用)を返付した旨を記入し、当該受給者に額改定届(一般受給者用)を返付するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第13条 省令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第11条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届(施設等受給者用)を返付した旨を記入し、受給者に額改定届(施設等受給者用)を返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第15条 額改定届(一般受給者用)又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第16条 省令第4条第1項の届書(以下「現況届(一般受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(一般受給者用)の記載事項について、受給者台帳(一般受給者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(一般受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(一般受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届(一般受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(一般受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第17条 省令第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第18条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の氏名(法人名等)欄を改めること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第19条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第20条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第21条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(支払の処理)
第23条 児童手当等の支払は、受給者の届出に基づく金融機関の口座へ、市長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
2 前項の規定により児童手当等の支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
3 児童手当等の支払日は、法第8条に定める支払月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その前日(当該前日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。
(未支払請求書の処理)
第24条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童(法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条において同じ。)であった者である場合は、様式第15号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第15号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消し)
第26条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第27条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第19号による寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。
3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその請求者等に返戻するものとする。
4 請求者等から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第20号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第28条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、様式第21号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第22条の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第22号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第29条 法第22条の規定により、児童手当等から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第23号による保育料特別徴収決定(変更)通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条の規定による寄附金額又は徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第30条 個人番号変更等申出書(様式第24号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄及び児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号に掲げるもの以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条第2項の規定は、令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。