○佐伯市放課後児童クラブ保護者負担金助成事業実施要綱

平成29年3月13日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、円滑な放課後児童クラブの利用の促進を図り、もって児童の健全な育成を支援することを目的に、放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において、保護者負担金の一部を助成することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、佐伯市放課後児童クラブ条例(平成18年佐伯市条例第12号)第4条に規定する指定管理業務及び佐伯市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成19年佐伯市告示第22号)第9条に規定する委託業務として実施するものをいう。

(2) 保護者負担金 佐伯市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年佐伯市条例第24号)第14条に規定する運営規程により定める利用者の保護者が支払うべき額のうちの基本利用料をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者のうち、保護者負担金の滞納のない保護者であって、別表の助成対象者の欄に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

(助成金額)

第4条 佐伯市放課後児童クラブ保護者負担金助成金(以下「助成金」という。)の額は、別表に定める額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(助成対象期間)

第5条 年度の中途において、新たに助成対象者となった者についてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から助成の対象とし、助成対象者でなくなった者についてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から助成の対象外とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、当該助成金の支給を受けようとする年度の3月末日までに佐伯市放課後児童クラブ保護者負担金助成金支給申請書(別記様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象者

助成金額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受ける世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

保護者負担金月額

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯

保護者負担金月額の2分の1の額

就学援助受給世帯

保護者負担金月額の2分の1の額

市町村民税非課税世帯(保護者及びその配偶者が非課税である市町村民税課税世帯を含む。)

保護者負担金月額の2分の1の額

画像

佐伯市放課後児童クラブ保護者負担金助成事業実施要綱

平成29年3月13日 告示第29号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月13日 告示第29号