○佐伯市立小・中学校における防犯カメラの設置及び管理運用規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)に設置する防犯カメラシステムについて、個人のプライバシー保護への配慮と設置目的である犯罪防止及び犯罪発生後の事件の解明による児童・生徒の安全・安心な学校生活の確保を図るため、設置及び管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(個人情報保護法の遵守)

第2条 防犯カメラシステムの設置及び管理運用に関する業務を行う者は、防犯カメラシステムによる録画記録が個人のプライバシーに関する情報であることを常に配慮するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(対象となる防犯カメラシステム)

第3条 この規則の対象となる「防犯カメラシステム」とは、小・中学校が管理する敷地内及び施設内に設置された防犯カメラ、録画装置及び映像表示装置一式(これらを接続するために必要な機器及びケーブル類並びに制御用のソフトウェアを含む。)をいう。

(防犯カメラシステムの設置者等)

第4条 防犯カメラシステムの設置者(以下「設置者」という。)は、教育長とする。

2 防犯カメラシステムの設置及び管理運用の適正化を図るため、教育部長を防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

3 管理責任者は、防犯カメラシステムの管理運用に従事する者が、録画記録により知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講ずるものとする。

4 管理責任者を補佐するため、教育総務課長を防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)とする。

5 管理者は、管理責任者の指揮監督の下、防犯カメラシステムの設置及び管理運用に関する事務を行う。

6 管理者とともに、通常時の防犯カメラシステムの管理を行うため、小・中学校の校長を学校管理者とする。

(防犯カメラの設置)

第5条 設置者は、次に掲げる事項を遵守して防犯カメラを設置する。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この規則の目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、小・中学校が管理する敷地内及び施設内に限るものとし、この規則の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。

(防犯カメラ設置等の表示)

第6条 管理責任者は、施設利用者等が防犯カメラの設置を認識できるよう、施設内又は敷地の入口となる場所に、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 防犯カメラを設置し、及び作動していること。

(2) 防犯カメラの管理責任者及び管理責任者連絡先

(録画記録の管理)

第7条 管理責任者は、録画記録の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の録画記録の適正な管理のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 録画記録の保存期間は、撮影した日から起算して2週間とし、保存期間を過ぎたものは速やかに消去するものとする。ただし、管理責任者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 録画記録は、管理責任者が認めた職員のみ閲覧できるものとし、閲覧を行う場所は、管理責任者が指定するものとする。なお、録画記録の閲覧を行った場合は、その日時、目的、閲覧者及び閲覧の範囲を閲覧記録簿(様式第1号)に記録するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、防犯カメラシステムの保守管理等を行う委託業者がその業務の遂行のため、録画記録の閲覧が不可欠な場合に限り、当該委託業者は閲覧できるものとし、閲覧を行う際は、管理責任者が認めた職員が立ち会うとともに、閲覧記録簿に記録するものとする。

(4) 録画記録は、閲覧の操作に必要なパスワード等を設定しなければならない。

(5) 録画記録は、原則として複写し、又は加工してはならない。

(6) 録画記録は、次条に定める提供の場合を除き、施設外に持ち出してはならない。

(7) 録画装置及び映像表示装置一式は、安全に管理できる場所に置かなければならない。

(8) 録画を記録した媒体(以下「録画記録媒体」という。)を廃棄する場合は、破砕の上廃棄するものとする。

(録画記録の提供)

第8条 設置者は、防犯カメラシステムの設置目的を達成するために刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項その他法令等の定めにより要請を受けた場合に限り、録画記録を提供できるものとする。この場合において、当該要請は文書によるものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 要請者の名称、所在地、代表者及び取扱責任者

(2) 利用目的及び必要な理由

(3) 防犯カメラの設置場所

(4) 必要とする日時

(5) その他必要事項

2 前項の規定により要請を受けたときは、提供の可否を決定し、録画記録の提供について(様式第2号)により通知するものとし、録画記録を提供するときは、この規則の趣旨及び提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、当該提供を行う相手方に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 録画記録及び録画記録媒体を適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。ただし、提供した録画記録及び録画記録媒体が、刑事訴訟法に基づく証拠品等として関係機関へ送致される場合は、この限りでない。

(3) 目的が達成されたとき又は当該目的が達成されないと判明したときは、速やかに録画記録及び録画記録媒体を返却すること。

3 前項の規定により録画記録を提供したときは、次に掲げる事項を提供記録簿(様式第3号)に記録するとともに、教育委員会に報告するものとする。

(1) 提供年月日

(2) 相手方の名称、所在地、代表者及び取扱責任者

(3) 提供した録画記録の内容

(4) 提供の目的及び理由

(5) 録画記録媒体の返却年月日及び廃棄年月日

(苦情処理)

第9条 管理責任者は、苦情又は問い合わせに対して誠実かつ迅速に対応するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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佐伯市立小・中学校における防犯カメラの設置及び管理運用規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)