○佐伯市監査基準

平成29年3月7日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるとともに、議会及び市長又は関係する行政委員会等との関係を明確にすることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、市の行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するため、監査等を次のとおり実施する。

(1) 監査及び検査については、市の行財政運営が、法第2条第14項から第16項までの趣旨にのっとり、公正で合理的かつ効率的に実施されているかを住民の視点に立って確認し、監査委員が自ら入手した証拠を基に総合的に検証した結果を監査及び検査の結果や意見として提出し、法の規定にのっとり公表する。

(2) 審査については、市長から審査に付された決算等が一般に公正妥当と認められる地方公会計の基準等に準拠して作成され、その内容を適正に表示していること、及び予算の執行又は事業の経営が適正に、効果的で効率的かつ経済的に行われていることを、監査委員が自ら入手した証拠を基に審査した結果を意見として表明する。

(監査等の種類)

第3条 監査等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。)

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)

(4) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)

(5) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)

(6) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)

(7) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)

(8) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査をいう。)

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)

(10) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査をいう。)

(11) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)

(12) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査をいう。)

(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)

(14) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。)

(15) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。)

(都市監査基準による監査等の実施)

第4条 監査委員は、実施可能にして合理的である限り、都市監査基準(平成27年8月27日全国都市監査委員会決定)に定める一般基準、実施基準及び報告基準に従って監査等を実施する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、監査等の実施に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(佐伯市監査基準の廃止)

2 佐伯市監査基準(平成17年佐伯市監査委員訓令第2号)は、廃止する。

(令和元年9月30日監委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市監査基準

平成29年3月7日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 監査委員
沿革情報
平成29年3月7日 監査委員訓令第1号
令和元年9月30日 監査委員訓令第3号