○佐伯市社会福祉センター条例

平成29年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 本市は、地域住民の福祉及び健康の増進及び意識の高揚を図るため、佐伯市社会福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、佐伯市7255番地13に置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者、児童、生活困窮者、障がい者等の福祉及び健康に関する事業

(2) 老人クラブ支援事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、本市内に居住する個人及び団体とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用がセンターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(5) その利用が公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、第7条第1項の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者(年齢60歳以上の者を除く。)は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由によりセンターの利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 センターを利用した者は、その利用が終わったときは、速やかに利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 センターを利用した者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該センターを利用した者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第23条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第19条 第17条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第20条 第17条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、センターを利用しようとする者は、第12条の規定にかかわらず、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条の規定による使用料を納付している場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第23条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がセンターの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(読替規定)

第24条 第17条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第7条第8条第10条第11条及び第15条第2項の規定の適用については、これらの規定(第11条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第1項及び第10条中「ならない」とあるのは「ならない(市長の許可を既に受けている場合を除く。)」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

2 第17条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた後、市長が当該管理を行うこととなった場合における第7条第1項第10条及び第12条の規定の適用については、第7条第1項及び第10条中「ならない」とあるのは「ならない(指定管理者の許可を既に受けている場合を除く。)」と、第12条中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第20条第1項本文の規定による利用料金を納付している場合は、この限りでない」とする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条、第20条関係)

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

第1和室

300円

100円

第2和室

300円

100円

集会室

300円

100円

軽作業室

300円

100円

第1会議室

620円

200円

第2会議室

620円

200円

備考 陶芸窯を使用する場合は、1回につき本焼2,670円、素焼1,600円を基本使用料に加算する。

佐伯市社会福祉センター条例

平成29年6月30日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)