○佐伯市剣崎多目的広場条例
平成29年6月30日
条例第27号
(設置)
第1条 本市は、高齢者を中心とした市民のスポーツの交流の場を提供することにより、高齢者の心身の健康の保持を図るため、佐伯市剣崎多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 多目的広場は、佐伯市6643番地2新女島一丁目6643番地2に置く。
(利用時間)
第3条 多目的広場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 多目的広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用者の範囲)
第5条 多目的広場を利用できる者は、本市内に居住する個人及び団体とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 多目的広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、多目的広場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的広場の利用を許可しない。
(1) その利用が多目的広場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が多目的広場の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(5) その利用が公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、多目的広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者(年齢60歳以上の者を除く。)は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 多目的広場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、多目的広場を利用することができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、多目的広場の利用が終わったときは、速やかに利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第49号)
この条例は、令和7年9月16日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的広場 | 1時間 | 110円 |