○佐伯市津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

平成29年4月13日

告示第83号

(設置)

第1条 本市における津波対策として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき作成する佐伯市津波防災地域づくり推進計画(以下「推進計画」という。)について、推進計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、法第11条の規定に基づき、佐伯市津波防災地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 津波対策を踏まえた地域づくりに関すること。

(2) 津波被害を軽減するための施策に関すること。

(3) その他協議会の設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめ会長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 協議会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、防災局防災危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱又は任命の日から平成30年3月31日までとする。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

佐伯市津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

平成29年4月13日 告示第83号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第11節 災害対策
沿革情報
平成29年4月13日 告示第83号
平成29年6月30日 告示第139号